過去に悪意犯罪(Crime Involving Moral Turpitude=CIMT)に該当する前科があるため、米国入国資格がないとされビザの申請を却下された後、どれくらいの期間をあけて212(d)免除の申請をすべきか?

 直ぐに再申請できます。規定された待機時間などありませんし、待ったからといって何か有利になるものでもありません。2014年5月17日

“過去に悪意犯罪(Crime Involving Moral Turpitude=CIMT)に該当する前科があるため、米国入国資格がないとされビザの申請を却下された後、どれくらいの期間をあけて212(d)免除の申請をすべきか?” への2件のコメント

  1. 結婚のビザ申請したので、面接を不合格で、Iー601渡されて、困まります。どうすれば、成功できる。本当の結婚ですが、でも、ESTAアメリカ入国時に、タメになった事ある。

  2. TTさんへ
    結婚ビザの面接がうまくいかなかったとお聞きして、心中拝察いたします。失望されているでしょう。I-601とは、米国市民又は永住権保持者が、配偶者であるビザ申請者が何らかの理由で米国へ入国資格喪失になっている場合の免除申請用紙です。よって、あなたの入国資格喪失状態を免除してもらうために、あなたの配偶者はI-601免除申請をする必要があるようです。免除申請をするためには、弁護士と話し、あなたの状況を詳しく説明する必要があります。特に、弁護士はあなたがなぜ入国資格を喪失しているの理解しなければなりません。ESTAで問題があったようですから、あなたはその理由を知っていると推察します。移民法弁護士と予約を作り、あなたが免除してもらえるか相談して下さい。
    (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

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